A.16:必要になるケースがあります。
構造を変える場合、増改築する場合に必要になります。
構造や面積が初めて建てた時の状況と変わるので、構造を変えても問題ないか、増やした後の床面積が建ぺい率・容積率とも現在の規制に合っているかの審査を受けます。
キッチン・トイレの取替や壁紙の貼替えは構造や床面積の変更がないので、申請は不要です。
豊中発、国土交通大臣認定の健康住宅が様々な問題を連動して解決 大洋住宅
大阪府豊中市の子育て世代向け健康住宅専門店
A.16:必要になるケースがあります。
構造を変える場合、増改築する場合に必要になります。
構造や面積が初めて建てた時の状況と変わるので、構造を変えても問題ないか、増やした後の床面積が建ぺい率・容積率とも現在の規制に合っているかの審査を受けます。
キッチン・トイレの取替や壁紙の貼替えは構造や床面積の変更がないので、申請は不要です。